高齢者虐待防止法 2006年4月1日施行
高齢者虐待防止・介護者支援法案が成立しました。高齢者虐待の現場への市町村の立ち入り調査を認め、行政の早期立ち入りにより、高齢者への虐待防止を目的としています。
相談窓口
市町村高齢者虐待担当課(係)・各地域の地域包括支援センター・在宅介護支援センター・保健福祉環境事務所・社会福祉協議会・民生機関・病院等
介護支え合い相談(厚生労働省助成事業)
フリーダイヤル 0120−070−608
福岡県高齢者総合相談センター(福岡県シルバー110番)
ダイヤル 092−584−3344
相談機関
福岡県弁護士会 高齢者・障害者総合相談支援センター
福岡センター……ダイヤル 092−724−7709
北九州センター……ダイヤル 093−561−0360
T 定義
- 高齢者の定義
- この法律において『高齢者』とは65歳以上
- 高齢者虐待の定義…
- 『高齢者虐待』とは家庭での養護者又は施設等の職員による次にあげる類型の虐待を言います
- 身体的虐待(暴行)
- 心理的虐待(心理的外傷を与えるような言動)
- 性的虐待
- 経済的虐待(高齢者から不当に経済上の利益を得ること)
- 介護・世話の放棄・放任
U 家庭での養護者による高齢者虐待に対する対応
1、高齢者虐待を発見した者は市町村に通報しなければならない
- 高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合
- a以外は市町村に通報するよう努めなければならない
2、市町村の対応
- 相談・指導・助言を行う
- 市町村は事実の確認の為の措置を講ずる
- 市町村長は、高齢者の保護の為、生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められる高齢者を一時的に保護する為、迅速に施設へ入所させる等、適切に老人福祉法による保護の為の措置を講ずるものとする
- cの措置を取る為に必要な居室を確保する為に必要な措置を講ずる
- 市町村長は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は立ち入り調査をすることができる
- 立ち入り調査を行うに当たって、所管の警察署長に援助を求めることができる
3、養護者に対する支援
- 市町村は、養護者の負担の軽減の為、養護者に対する相談・指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする
- aの措置として養護者の心身の状態に照らしてその養護負担の軽減を図るために緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受ける為に必要となる居室を確保する為の措置を講ずるものとする
4、連携協力体制の整備等
- 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止等の適切な実施の為、地域包括支援センターとの連携協力体制を整備しなければならない
- 市町村は、相談・指導・助言、通報の受理、事実の確認の為の措置、養護者に対する支援の事務を地域包括支援センター等に委託することができる
V 施設等の職員による高齢者虐待に対する対応
1、市町村への通報
- 施設等の職員は、自分が働いている施設等で虐待を受けた高齢者を発見した場合は市町村に通報しなければならない
- a以外の場合
ア)高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、
市町村に通報しなければならない
イ)それ以外の場合は市町村に通報するよう努めなければならない
2、都道府県への報告
市町村は(T)による通報を受けた場合には都道府県に報告するものとする
3、市町村長又は都道府県の対応
市町村長又は都道府県知事は、1による通報又は2による報告を受けた場合には、適切に、老人福祉法又は介護保険法による監督権限を行使するものとする
W その他
市町村は、第三者が不当に経済上の利益を得る目的で高齢者と行う取引による高齢者の被害について、相談に応じ、又は関係機関を紹介するものとする相談は無料、秘密は守られます。
※ひとりで悩まないで、お気軽にご相談下さい。