介護老人保健施設 和泉の澤★福岡県飯塚市

 よくあるQ&A

介護・要介護に関するQ&A

通所サービスに関するにQ&A

訪問介護に関するQ&A

栄養に関するQ&A

リハビリに関するQ&A

高齢者虐待防止法(2006年4月1日施行)について

介護・要介護に関するQ&A

介護保険給付には市町村によって違いがあるのですか?
介護保険によって提供されるサービスは全国一律です。
ただし市町村によっては独自に介護保険の給付基準よりも手厚いサービスを提供しているところもあります。そのような市町村ではサービスが高水準となっている分高齢者の保険料が高めに設定されている場合もあります。
65歳未満でも介護保険を利用できますか?
介護保険では65才未満の方は原則として介護保険給付を受けることは出来ません。
ただし40才から64才の第2号被保険者が老化に起因する病気(特定疾病)によって、要介護状態になった場合についてのみ介護保険を利用することができます。
特定疾病:脳血管障害(脳梗塞、脳出血)初老期の痴呆、骨粗鬆病など15種類が指定されています。現在特定疾病の適用対象となる人たちは全国に約15万人いると推測されます。
要介護認定に不満のある人はどのようにすればよいでしょうか?
要介護認定に不満がある人は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に文書か口頭で不服を申し立てることができます。
なお、不服申し立ては、認定結果を知った日から60日以内にしなくてはいけません。不服申し立てが介護保険審査会で受理されると、指定医師等の専門調査員が再調査します。
介護保険審査会での裁決にも不満がある場合には、裁判に提訴することも可能です。
転居した場合もう一度要介護認定を申請する必要がありますか?
転居した場合には、要介護認定の有効期間内であっても申請手続きをとる必要があります。
ただし、有効期間内であれば、訪問審査などを受ける必要はありません。 利用者は要介護認定の関係書類を新たな市区町村に提出するだけで足ります。そして、要介護の更新時期がきたら、その時に改めで審査を受けることになります。
要介護認定の際に家庭の事情は考慮されないのですか?
要介護認定では、申請者が介護を必要とする度合いを評価基準としており、住宅環境、家族構成,、経済状態といった家庭の事情は考慮されません。
身寄りがない方や、所得が低い方に対しては、介護保険制度とは別の福利制度によって救済されることが考えられますので、市区町村でご相談ください。

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通所サービスに関するQ&A

そちらにお世話になりたいのですが…(新規利用の希望)
担当ケアマネージャーの有無を確認し、連絡を行います。
担当のケアマネージャーがいない、もしくは介護認定を受けていない場合は、当法人系列のケアマネージャーを紹介いたします。
(現在利用中で)利用日を変更したいのですが…
利用日を追加したいのですが…(サービス内容の変更)
担当のケアマネージャーに連絡を行います。
どんなケアやリハビリを受けるのですか?
利用前に必ずケアプラン(介護計画書)とリハビリ計画書を確認して頂き、署名・捺印をしていただきます。
家族に急遽用事ができて、遅くに送ってほしいのですが…
サービス提供時間内(通常8時間以内)であれば、料金の変更なくご利用できます。
サービス提供時間を超えてのご利用は、サービス内容の変更になりますので、担当ケアマネージャーに連絡いたします。
ショートステイを利用したいのですが…
担当ケアマネージャー及び当施設の施設ケアマネージャーに連絡いたします。

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栄養に関するQ&A

持病により食事の制限がありますが、その場合でも入所する事は可能ですか?
入所する事は可能です。
管理栄養士を配置していますので、個人の抱えておられる病気に応じた療養食メニューを作成していますので、ご安心下さい。 また、御入所様の嚥下状態に合わせて、副食形態については、常菜・キザミ菜・極小キザミ菜・ゼリー食等を提供していますので、自分に合った食事摂取をする事ができます。

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リハビリに関するQ&A

どの位のリハビリを受けられるのですか?(頻度、時間)

入所

入所から3ヶ月以内…毎日、20分程度
入所から3ヶ月以降…週3回、20分程度

通所

・要介護認定の方
退院日・退所日・初回介護保険認定日から3ヶ月間
※短期集中個別リハビリテーション実施加算算定の場合…1回40分
上記以外の場合…1回20分

・要支援の方
パワーリハビリ・自主訓練・物理療法など

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高齢者虐待防止法 2006年4月1日施行

高齢者虐待防止・介護者支援法案が成立しました。高齢者虐待の現場への市町村の立ち入り調査を認め、行政の早期立ち入りにより、高齢者への虐待防止を目的としています。

相談窓口

市町村高齢者虐待担当課(係)・各地域の地域包括支援センター・在宅介護支援センター・保健福祉環境事務所・社会福祉協議会・民生機関・病院等

介護支え合い相談(厚生労働省助成事業)

フリーダイヤル 0120-070-608
福岡県高齢者総合相談センター(福岡県シルバー110番)
ダイヤル 092-584-3344

相談機関

福岡県弁護士会 高齢者・障害者総合相談支援センター

福岡センター

ダイヤル 092-724-7709

北九州センター

ダイヤル 093-561-0360

Ⅰ 定義

高齢者の定義
この法律において『高齢者』とは65歳以上
高齢者虐待の定義…
『高齢者虐待』とは家庭での養護者又は施設等の職員による次にあげる類型の虐待を言います
身体的虐待(暴行)
心理的虐待(心理的外傷を与えるような言動)
経済的虐待(高齢者から不当に経済上の利益を得ること)
介護・世話の放棄・放任
性的虐待

Ⅱ 家庭での養護者による高齢者虐待に対する対応

1、高齢者虐待を発見した者は市町村に通報しなければならない

高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合
a以外は市町村に通報するよう努めなければならない

2、市町村の対応

相談・指導・助言を行う
市町村は事実の確認の為の措置を講ずる
市町村長は、高齢者の保護の為、生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められる高齢者を一時的に保護する為、迅速に施設へ入所させる等、適切に老人福祉法による保護の為の措置を講ずるものとする
cの措置を取る為に必要な居室を確保する為に必要な措置を講ずる
市町村長は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は立ち入り調査をすることができる
立ち入り調査を行うに当たって、所管の警察署長に援助を求めることができる

3、養護者に対する支援

市町村は、養護者の負担の軽減の為、養護者に対する相談・指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする
aの措置として養護者の心身の状態に照らしてその養護負担の軽減を図るために緊急の必要がある場合に高齢者が短期間養護を受ける為に必要となる居室を確保する為の措置を講ずるものとする

4、連携協力体制の整備等

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止等の適切な実施の為、地域包括支援センターとの連携協力体制を整備しなければならない
市町村は、相談・指導・助言、通報の受理、事実の確認の為の措置、養護者に対する支援の事務を地域包括支援センター等に委託することができる

Ⅲ 施設等の職員による高齢者虐待に対する対応

1、市町村への通報

施設等の職員は、自分が働いている施設等で虐待を受けた高齢者を発見した場合は市町村に通報しなければならない

a以外の場合 ア)高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、市町村に通報しなければならない イ)それ以外の場合は市町村に通報するよう努めなければならない

2、都道府県への報告

市町村は(Ⅰ)による通報を受けた場合には都道府県に報告するものとする

3、市町村長又は都道府県の対応

 

市町村長又は都道府県知事は、1による通報又は2による報告を受けた場合には、適切に、老人福祉法又は介護保険法による監督権限を行使するものとする

Ⅳ その他

市町村は、第三者が不当に経済上の利益を得る目的で高齢者と行う取引による高齢者の被害について、相談に応じ、又は関係機関を紹介するものとする相談は無料、秘密は守られます。

ひとりで悩まないで、お気軽にご相談下さい。

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